家族信託の手引き

家族信託の始め方 話し合いから信託登記・信託口口座までの流れ

内容の確認日: 2026年11月3日

家族信託は、家族での話し合い、契約内容の決定、契約書の作成、不動産の信託登記、信託口口座への入金という順で進みます。契約は、親と託される家族が信託契約を結んだ時に効力が生じます。不動産は登記をして初めて、信託財産であることを第三者に主張できます。

契約書を公正証書にすることは、信託法上の条件ではありません。ただし、信託口口座を開く金融機関が公正証書を求める例があります。口座を扱わない金融機関もあり、ゆうちょ銀行では開設できないと日本郵便が説明しています。この記事は一般的な情報です。個別の判断は司法書士や弁護士、税理士などの専門家にご相談ください。内容は2026年11月3日に確認しました。

始めるまでの流れ

日本郵便の解説コラムが示す流れをもとに、法令の根拠を添えて並べます。

東京都杉並区の公園沿いに並ぶ低層住宅
写真: Ximonic (Simo Räsänen) / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  1. 家族で話し合う: なぜ信託するのか、誰に何を託すのかを決める
  2. 契約の内容を決める: 委託者・受託者・受益者、信託する財産、受託者の権限、終わり方
  3. 信託契約書を作る: 公正証書にするかどうかもここで決める
  4. 不動産があれば信託登記をする: 法務局で所有権の移転と信託の登記を申請する
  5. 金銭は信託口口座に移す: 受託者が自分のお金と分けて管理する

3から5は、金融機関の審査や登記の準備と並行して進むことがあります。どの順に何を用意するかは、依頼する専門家や金融機関と確かめてください。

家族で話し合って決めること

契約書を作る前に、家族で次の項目を決めておきます。

川沿いに住宅が並ぶ東京都杉並区の街並み
写真: Ximonic (Simo Räsänen) / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)
  • 目的: 親の生活費や介護費を払う、空き家になった自宅を管理する、など
  • 信託する財産: どの不動産か、預金のうちいくらか
  • 受託者: 誰に任せるか。未成年者は受託者になれません(信託法7条)。受託者が先に亡くなる場合に備え、次の受託者を決めておく方法もあります
  • 受益者: 通常は親自身。親が亡くなった後の受益者を決めるかどうか
  • 受託者の権限: 売却や賃貸、修繕をしてよいか(信託法26条は、信託行為で権限を制限できるとしています)
  • 報告の方法: 受託者は毎年1回、貸借対照表などを作って受益者に報告します(信託法37条2項・3項)。家族にも見せるかどうか
  • 終わり方: どんなときに信託を終えるか(信託法163条9号)と、残った財産を誰に渡すか(信託法182条)

親の兄弟姉妹や受託者にならない子など、ほかの家族の理解も得ておくと、後のもめごとを防ぎやすくなります。飯能信用金庫は、家族信託口口座の利用条件の1つに、委託者の推定相続人全員の意思をもって契約を締結できることを挙げています。

受託者ができることの範囲は、家族信託とはでくわしく説明しています。

信託契約書を作り、公正証書にするか決める

信託契約は、委託者と受託者が契約を結んだ時に効力が生じます(信託法4条1項)。信託法3条1号の信託契約には、公正証書でなければならないという定めはありません。公正証書などが求められるのは、自分の財産を自分で管理する自己信託(3条3号)の場合です。

朱肉と印影が並ぶ判子
写真: Culture Japon / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

一方で、金融機関の手続きでは事情が変わります。

  • 日本郵便の解説コラムは、信託口口座の開設の際、専門家が作成した信託契約書の提出を求められることがほとんどだとしています
  • 飯能信用金庫の家族信託口口座特約規定(令和5年4月制定)は、受託者が家族信託公正証書の写しを提出することを、特約を適用する条件にしています
  • 同金庫の発表(令和5年3月30日)は、信託契約書を弁護士や司法書士などの専門家が作成し、最終的に公正証書として提出できる方を対象としています

口座を開く予定の金融機関があるなら、契約書を作る前に条件を確かめておくと手戻りが少なくなります。公正証書は公証役場で作ります。手数料の計算は家族信託の費用の内訳に載せました。

日本郵便のコラムは、契約内容に不備があると、いざという時に想定どおりの効果が得られないおそれがあるとも書いています。契約書の作成を専門家に頼むかどうかも、このあたりで決めます。

不動産は信託登記をする

登記をしないと権利の変動を第三者に主張できない財産は、信託の登記をしないと、信託財産であることも第三者に主張できません(信託法14条)。受託者には信託の登記をする義務があり、契約でこの義務を免除することはできません(信託法34条1項1号・2項)。

横浜地方法務局旭出張所の庁舎
写真: Suikotei / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

不動産登記法は、申請の方法を次のように定めています。

  • 信託の登記は、所有権の移転の登記と同時に申請する(98条1項)
  • 信託の登記は、受託者が単独で申請できる(98条2項)

登記には、委託者・受託者・受益者の氏名と住所、信託の目的、信託財産の管理方法、信託の終了の事由などが記録されます(97条1項)。登記官は、これらを明らかにするため信託目録を作ることができます(97条3項)。契約で決めた内容の一部は、登記の記録に載ることになります。

登録免許税は、土地なら固定資産課税台帳の価格の0.3%(令和11年3月31日まで)、建物は0.4%です。計算の例は家族信託の費用の内訳にあります。

金銭は信託口口座で分けて管理する

受託者は、信託された金銭を自分のお金と分けて管理しなければなりません。信託法は、金銭について「その計算を明らかにする方法」で分けると定めています(34条1項2号ロ)。そのための口座が、信託口口座と呼ばれるものです。

世田谷信用金庫等々力支店の店舗
写真: Suikotei / CC BY-SA 4.0(Wikimedia Commons)

扱いは金融機関によって違います。この記事で公式の資料を確かめられたのは次の2つです。

金融機関公式資料での扱い
ゆうちょ銀行家族信託のための信託口口座は開設できない(日本郵便の解説コラム)
飯能信用金庫2023年4月3日から家族信託口口座の取扱いを開始。原則として委託者と受託者が営業エリアに住むこと、自益信託であることなどが条件。口座開設手数料55,000円(税込)

飯能信用金庫の特約規定では、預金者は家族信託契約の受託者です。預金を人に譲る契約や、担保に入れることは禁じられています。契約の内容が変わったときや信託が終わったときは、すぐ金庫に申し出ることになっています。

ほかの金融機関については、取り扱うかどうか、どんな条件かを、それぞれの窓口で確かめてください。親名義の預金から信託口口座にお金を移すには、親本人の手続きが要ります。全国銀行協会は、家族でも本人の預金は払い出せないと説明しています。判断能力が衰える前に入金まで終えておく必要があります。

信託が始まったら、受託者は帳簿を作り、毎年の報告をします(信託法37条)。税務署への届出もあります。くわしくは家族信託の税金と毎年の届出をご覧ください。

出典

いずれも2026年11月3日に確認しました。金融機関の取扱いは変わることがあります。

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